業務案内
現場
確定測量
- 隣との境界がよくわからない
- あったはずの境界杭が見当たらない
…このような時、過去の資料をもとに隣接地所有者と立ち会いを行い境界を復元します。
不動産の表示に関する登記(土地)
- 1筆の土地を2筆以上に分割したい(分筆登記)
- 用途が同じ2筆以上の土地を1筆にしたい(合筆登記)
- 土地の地目が変わった(地目変更登記)
不動産の表示に関する登記(建物)
- 新しく建物を建築した(表題登記)
- すでに登記がされている建物を増築した(表示変更登記)
- 登記がされている建物を取り壊した(滅失登記)